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2013.01.28更新

昨日(1月27日)当地ふじみ野市長の新春の集いが催され、参加し
ました。県知事、国会議員、県会議員、市会議員さんが多く出席さ
れており、また会場は入りきれない人・人・人。 ロビーから別室ま
で満員でした、
市町の合併後の話、今後の姿勢について市長からメッセージがあ
りました。
中でも「これからのふじみ野市は、現在の子供達も、またこれから
生まれてくる子供たちも、この市をふるさとと思えるような市にして
いきたい」との言葉が印象的でした。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.19更新

平成23年11月30日に、東日本大震災からの復興施策として、
復興増税が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されま
した。いよいよこの復興増税が始まりました。
個人所得税については平成25年1月から平成49年分までの
25年間、所得税額の2.1%を上乗せ課税するものです。給与所得
は1月に支給する分から課税となります。利息、配当、報酬等1月支
払い分から、所得税について10.21%とするものです。
しかし、住民税は上乗せ課税の対象外です。
また、法人税は平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間法
人税額の10%を上乗せ課税となります。
関与先には、今月(1月)から25年分源泉徴収税額表を使用するこ
とを徹底しています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.06更新

今は年末調整時期です。社会保険料控除の中に国民年金保険料
の控除があります。年末調整をしていると、この国民年金保険料
を納めていない人が多く目に付きます。従来は時効は2年です。
しかし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの
3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料の未納分を
納めることが出来ます。
老齢基礎年金を受給している人は該当しませんが、一定の条件
に該当すれば納めることが出来ます。独身で40歳前後の人は
有利と思います。国民年金保険料を納めることにより、社会保険
料控除が増えて所得税、住民税が減ってきます。また、将来受給
資格期間及び老齢基礎年金の受給額が増えます。関与先の未納
者の方に勧めています。

投稿者: 竹松税理士事務所