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2013.06.10更新

8日(土)何年ぶりかの高校の同級会に出席しました。
久しぶりに見る顔は、誰か思い出すまでに時間が
かかる人もいましたが、時間が立つにつれ高校生に
戻っていて楽しい時間を過ごしてきました。また
長野県駒ヶ根市のホテル「二人静」で中央アルプスの
麓にあり、ホテルもすばらしかったです。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.05.07更新

昨年12月から園芸協会の庭園基礎講座を受け始めました。
連休は良い天気に恵まれ、庭木も緑を増して、また花芽も
開いてきたため、庭園基礎講座で学んだ剪定、害虫駆除等
を実践していました。あっという間に連休も終わってしまいま
した。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.04.26更新

昨日、スポーツジムに初めて行って来ました。運動不足解消と下半身
を鍛えるため、勇気をしぼって行きました。若い人ばかりと思ってい
ったのですが、老若男女で盛況でした。すぐ帰ってくるような簡単な
気持ちでしたが、インストラクターの方に色々教えていただいている
うち2時間たってしまいました。とても楽しかったです。
これからは出来るだけ続けて行きたいと思います。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.04.20更新

確定申告も無事終了したと思ったら、研修ラッシュです。
消費税の増税が平成26年4月からとなり、相続税の
増税も平成27年1月からとなりました。早速、小規模
宅地等の特例、非上場株式の評価について、研修に
出席しました。大変よく解って帰ってきたつもりです。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.02.13更新

今は個人確定申告の繁忙期ですが、今日は2月1日に
経営革新等支援機関に認定を受けたため、経営革新等
支援機関向け研修を受けてきました。顧問先のために
なればと思っています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.28更新

昨日(1月27日)当地ふじみ野市長の新春の集いが催され、参加し
ました。県知事、国会議員、県会議員、市会議員さんが多く出席さ
れており、また会場は入りきれない人・人・人。 ロビーから別室ま
で満員でした、
市町の合併後の話、今後の姿勢について市長からメッセージがあ
りました。
中でも「これからのふじみ野市は、現在の子供達も、またこれから
生まれてくる子供たちも、この市をふるさとと思えるような市にして
いきたい」との言葉が印象的でした。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.19更新

平成23年11月30日に、東日本大震災からの復興施策として、
復興増税が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されま
した。いよいよこの復興増税が始まりました。
個人所得税については平成25年1月から平成49年分までの
25年間、所得税額の2.1%を上乗せ課税するものです。給与所得
は1月に支給する分から課税となります。利息、配当、報酬等1月支
払い分から、所得税について10.21%とするものです。
しかし、住民税は上乗せ課税の対象外です。
また、法人税は平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間法
人税額の10%を上乗せ課税となります。
関与先には、今月(1月)から25年分源泉徴収税額表を使用するこ
とを徹底しています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.06更新

今は年末調整時期です。社会保険料控除の中に国民年金保険料
の控除があります。年末調整をしていると、この国民年金保険料
を納めていない人が多く目に付きます。従来は時効は2年です。
しかし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの
3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料の未納分を
納めることが出来ます。
老齢基礎年金を受給している人は該当しませんが、一定の条件
に該当すれば納めることが出来ます。独身で40歳前後の人は
有利と思います。国民年金保険料を納めることにより、社会保険
料控除が増えて所得税、住民税が減ってきます。また、将来受給
資格期間及び老齢基礎年金の受給額が増えます。関与先の未納
者の方に勧めています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.11.27更新

相続税は、5000万円に相続人1人1000万円まで相続税はかか
りません。今回はそのお話ではありません。
先日、相続税の申告依頼があり相続税の計算をしました。
サラリーマンだったお父さんが亡くなり相続となったものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた土地建物です。
依頼人は相続税はかからないものと思っていたようでした。
しかし、平成22年4月から被相続人が居住用として使用していた
土地建物を、その財産を取得した相続人が居住しない場合は、
小規模宅地の特例(240平方㍍までの部分)の80%評価減は
出来なくなりました。
依頼人の計算をしました所、財産を取得した相続人が居住しない
とのことで80%の評価減が適用されませんでした。課税となった
ものです。例えば路線価が15万円で240平方㍍の場合は
2880万円評価が高くなり、増税となるのです。
事前に分割について相談してくれれば良かったですね。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.11.27更新

相続税はご存じの通り、5000万円に相続人一人1000万円まで
は相続税はかかりません。今回はそのお話ではありません。
先日相続税の申告を依頼され、計算しましたら相続税が少し掛か
ることになってしまいました。サラリーマンだったお父さんの死亡に
より、相続が発生したものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた住宅(250平方㍍)で
した。平成22年4月から被相続人が居住用に使用していた土地を、
その土地を取得した相続人がそこに居住しなければ、小規模宅地
の特例(240平方㍍までの部分)は80%の評価減が出来なくなり
ました。例えば路線価が15万円として240平方㍍では2880万円評価が高くなり、相続税がかかってしまったものです。増税です。
相続の分割は注意したいものです。分割前に相談してくれていたら
と依頼者にお話ししました。

投稿者: 竹松税理士事務所

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