相続税はご存じの通り、5000万円に相続人一人1000万円まで
は相続税はかかりません。今回はそのお話ではありません。
先日相続税の申告を依頼され、計算しましたら相続税が少し掛か
ることになってしまいました。サラリーマンだったお父さんの死亡に
より、相続が発生したものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた住宅(250平方㍍)で
した。平成22年4月から被相続人が居住用に使用していた土地を、
その土地を取得した相続人がそこに居住しなければ、小規模宅地
の特例(240平方㍍までの部分)は80%の評価減が出来なくなり
ました。例えば路線価が15万円として240平方㍍では2880万円評価が高くなり、相続税がかかってしまったものです。増税です。
相続の分割は注意したいものです。分割前に相談してくれていたら
と依頼者にお話ししました。
2012.11.27更新
相続税が増税になっている?
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2017年08月 (1)
- 2017年02月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年06月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年09月 (2)
- 2014年08月 (1)
- 2014年03月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年08月 (2)
- 2013年07月 (1)
- 2013年06月 (3)
- 2013年05月 (1)
- 2013年04月 (2)
- 2013年02月 (1)
- 2013年01月 (6)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (2)
- 2012年09月 (2)
- 2012年08月 (2)
CATEGORY
- お客様から頂いたお言葉 (3)
- ふじみ野市で働く税理士のブログ (36)