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2012.11.27更新

相続税は、5000万円に相続人1人1000万円まで相続税はかか
りません。今回はそのお話ではありません。
先日、相続税の申告依頼があり相続税の計算をしました。
サラリーマンだったお父さんが亡くなり相続となったものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた土地建物です。
依頼人は相続税はかからないものと思っていたようでした。
しかし、平成22年4月から被相続人が居住用として使用していた
土地建物を、その財産を取得した相続人が居住しない場合は、
小規模宅地の特例(240平方㍍までの部分)の80%評価減は
出来なくなりました。
依頼人の計算をしました所、財産を取得した相続人が居住しない
とのことで80%の評価減が適用されませんでした。課税となった
ものです。例えば路線価が15万円で240平方㍍の場合は
2880万円評価が高くなり、増税となるのです。
事前に分割について相談してくれれば良かったですね。

投稿者: 竹松税理士事務所