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2013.01.06更新

今は年末調整時期です。社会保険料控除の中に国民年金保険料
の控除があります。年末調整をしていると、この国民年金保険料
を納めていない人が多く目に付きます。従来は時効は2年です。
しかし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの
3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料の未納分を
納めることが出来ます。
老齢基礎年金を受給している人は該当しませんが、一定の条件
に該当すれば納めることが出来ます。独身で40歳前後の人は
有利と思います。国民年金保険料を納めることにより、社会保険
料控除が増えて所得税、住民税が減ってきます。また、将来受給
資格期間及び老齢基礎年金の受給額が増えます。関与先の未納
者の方に勧めています。

投稿者: 竹松税理士事務所