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2013.01.19更新

平成23年11月30日に、東日本大震災からの復興施策として、
復興増税が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されま
した。いよいよこの復興増税が始まりました。
個人所得税については平成25年1月から平成49年分までの
25年間、所得税額の2.1%を上乗せ課税するものです。給与所得
は1月に支給する分から課税となります。利息、配当、報酬等1月支
払い分から、所得税について10.21%とするものです。
しかし、住民税は上乗せ課税の対象外です。
また、法人税は平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間法
人税額の10%を上乗せ課税となります。
関与先には、今月(1月)から25年分源泉徴収税額表を使用するこ
とを徹底しています。

投稿者: 竹松税理士事務所