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2013.06.10更新

8日(土)何年ぶりかの高校の同級会に出席しました。
久しぶりに見る顔は、誰か思い出すまでに時間が
かかる人もいましたが、時間が立つにつれ高校生に
戻っていて楽しい時間を過ごしてきました。また
長野県駒ヶ根市のホテル「二人静」で中央アルプスの
麓にあり、ホテルもすばらしかったです。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.05.07更新

昨年12月から園芸協会の庭園基礎講座を受け始めました。
連休は良い天気に恵まれ、庭木も緑を増して、また花芽も
開いてきたため、庭園基礎講座で学んだ剪定、害虫駆除等
を実践していました。あっという間に連休も終わってしまいま
した。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.04.26更新

昨日、スポーツジムに初めて行って来ました。運動不足解消と下半身
を鍛えるため、勇気をしぼって行きました。若い人ばかりと思ってい
ったのですが、老若男女で盛況でした。すぐ帰ってくるような簡単な
気持ちでしたが、インストラクターの方に色々教えていただいている
うち2時間たってしまいました。とても楽しかったです。
これからは出来るだけ続けて行きたいと思います。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.04.20更新

確定申告も無事終了したと思ったら、研修ラッシュです。
消費税の増税が平成26年4月からとなり、相続税の
増税も平成27年1月からとなりました。早速、小規模
宅地等の特例、非上場株式の評価について、研修に
出席しました。大変よく解って帰ってきたつもりです。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.02.13更新

今は個人確定申告の繁忙期ですが、今日は2月1日に
経営革新等支援機関に認定を受けたため、経営革新等
支援機関向け研修を受けてきました。顧問先のために
なればと思っています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.28更新

昨日(1月27日)当地ふじみ野市長の新春の集いが催され、参加し
ました。県知事、国会議員、県会議員、市会議員さんが多く出席さ
れており、また会場は入りきれない人・人・人。 ロビーから別室ま
で満員でした、
市町の合併後の話、今後の姿勢について市長からメッセージがあ
りました。
中でも「これからのふじみ野市は、現在の子供達も、またこれから
生まれてくる子供たちも、この市をふるさとと思えるような市にして
いきたい」との言葉が印象的でした。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.25更新

設立は自分で出来たのですが、その後の処理はまったく解りませんでした。そんな時税理士紹介のサイトから、竹松税理士先生を紹介していただきました。初めてお逢いしたとき、
設立後の手続きから帳簿の記帳について解りやすく助言いただきました。その後は節税をしながら資本の充実が出来ました。また、社会保険の加入について助言を頂き無事加入もすませることが出来ました。毎月会社に来ていただき、色々相談に乗っていただけることが安心です。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.25更新

勤務先から独立して、自分で会社設立しました。しかし、その後何をするのかまったく解りませんでした。そんな時税理士紹介サイトから、竹松税理士先生を紹介いただきました。
初めてお逢いしたとき設立後の手続きから、帳簿の記帳まで助言いただきました。また、設立後借入の相談をしましたところ、無事融資も受けられました。当社は建設業であるため建設業許可申請が必要であるが、これも行政書士の資格をお持ちである竹松先生にお願いして、無事建設業許可を取得できました。今は自計化をしており、毎月当社に来ていただけるため色々相談に乗ってくれることが安心です。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.25更新

当社は創業40年となりました。当社は竹松先生が独立開業をするとのことで、開業当初からお願いしています。当社は2代目となりましたが、創業社長の経営手腕と税理士先生の助言により、無借金経営を続けています。自計化により翌月監査の時は即損益計算が把握出来ることと、利益計画を策定しているため計画との対比、節税対策等タイムリーに経営が出来ています。過去において税務調査が何回かありましたが、非違事項の指摘はなく、
竹松先生にお願いしているため安心しています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2013.01.19更新

平成23年11月30日に、東日本大震災からの復興施策として、
復興増税が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されま
した。いよいよこの復興増税が始まりました。
個人所得税については平成25年1月から平成49年分までの
25年間、所得税額の2.1%を上乗せ課税するものです。給与所得
は1月に支給する分から課税となります。利息、配当、報酬等1月支
払い分から、所得税について10.21%とするものです。
しかし、住民税は上乗せ課税の対象外です。
また、法人税は平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間法
人税額の10%を上乗せ課税となります。
関与先には、今月(1月)から25年分源泉徴収税額表を使用するこ
とを徹底しています。

投稿者: 竹松税理士事務所

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