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2013.01.06更新

今は年末調整時期です。社会保険料控除の中に国民年金保険料
の控除があります。年末調整をしていると、この国民年金保険料
を納めていない人が多く目に付きます。従来は時効は2年です。
しかし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの
3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料の未納分を
納めることが出来ます。
老齢基礎年金を受給している人は該当しませんが、一定の条件
に該当すれば納めることが出来ます。独身で40歳前後の人は
有利と思います。国民年金保険料を納めることにより、社会保険
料控除が増えて所得税、住民税が減ってきます。また、将来受給
資格期間及び老齢基礎年金の受給額が増えます。関与先の未納
者の方に勧めています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.11.27更新

相続税は、5000万円に相続人1人1000万円まで相続税はかか
りません。今回はそのお話ではありません。
先日、相続税の申告依頼があり相続税の計算をしました。
サラリーマンだったお父さんが亡くなり相続となったものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた土地建物です。
依頼人は相続税はかからないものと思っていたようでした。
しかし、平成22年4月から被相続人が居住用として使用していた
土地建物を、その財産を取得した相続人が居住しない場合は、
小規模宅地の特例(240平方㍍までの部分)の80%評価減は
出来なくなりました。
依頼人の計算をしました所、財産を取得した相続人が居住しない
とのことで80%の評価減が適用されませんでした。課税となった
ものです。例えば路線価が15万円で240平方㍍の場合は
2880万円評価が高くなり、増税となるのです。
事前に分割について相談してくれれば良かったですね。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.11.27更新

相続税はご存じの通り、5000万円に相続人一人1000万円まで
は相続税はかかりません。今回はそのお話ではありません。
先日相続税の申告を依頼され、計算しましたら相続税が少し掛か
ることになってしまいました。サラリーマンだったお父さんの死亡に
より、相続が発生したものです。
相続財産は預金、保険、自分が住んでいた住宅(250平方㍍)で
した。平成22年4月から被相続人が居住用に使用していた土地を、
その土地を取得した相続人がそこに居住しなければ、小規模宅地
の特例(240平方㍍までの部分)は80%の評価減が出来なくなり
ました。例えば路線価が15万円として240平方㍍では2880万円評価が高くなり、相続税がかかってしまったものです。増税です。
相続の分割は注意したいものです。分割前に相談してくれていたら
と依頼者にお話ししました。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.10.28更新

先日片側1車線の幹線道路を右折しようと交差点で待っていた時のこ
とです。 私の後方は車がつながっていました。その時反対車線を走
ってきた大型のダンプカーがパッシングで合図をしてくれて、右折が
出来ました。あの大型のダンプカーが止まってくれたことに大変感謝
しました。後方の車は私の車1台のために待っていたわけですから
安堵しました。車もスムーズに流れていきました。これからは右折車
がいたら、安全確認をしながら私も道を譲ってあげます。
ダンプの運転手さんありがとうございました。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.10.01更新

先日ミュージカル出演者と居酒屋で隣り合わせとなり、前売り券を買うことになりました。
今まではミュージカルとは縁がないものとしてきたのですが、どんなものか見に行きました。
「ウイーン気質」 はじめはなんだか解らないままでしたが、途中から内容が解ってきてから、はらはら、ドキドキして楽しんできました。また、普段 生で聞けないソプラノ、テノールすごかったです。会場はほぼ満員の状態でした。
これを機会にミュージカルにはまりそうです。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.09.16更新

今日は企業の社会保険についてお話します。法人であれば社会保険に強制的に加入することを義務付けられていることはご存じのことと思います。しかし、現実には全ての企業が加入しているわけではありません。
社会保険料は第二の税金と言われるくらい、企業には負担が重くのし掛かっているからです。現在は70%を越える法人が赤字法人で、法人税を納めていません。その上に社会保険料の負担は大変なものです。
しかし、これは企業側の論理であり、従業員から見れば将来年金の給付を受けられるか心配のもととなります。

今から30年くらい前の話ですが、私が税理士事務所を開業した頃、ある企業に社会保険の加入を勧めました。しかし、経営者は猛反発しました。従業員には働いた分は何も控除しなくて、全額支給すれば従業員は喜ぶし、将来のことは自分たちで考えるのが当たり前だろうとのことでした。その後1年くらいして説得に応じて社会保険に加入しました。30年以上経過した今は、当時の従業員は年金の給付を受けています。あのときに社会保険に入ってくれていて助かりました。と今更ながらお礼の言葉をいただきました。

企業は売り上げが伸びなくて苦しい状況ですす。また将来は年金なんてもらえないよと言う人がいます。しかし、数十年したらその時期が訪れます。
社会保険の加入についてお客様と真剣に向き合っていきたいと思います。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.09.04更新

本日新規にホームページをオープンしました。
ホームページにあるように、税金のことは何でも相談してください。
お待ちしています。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.08.30更新

ブログを始めました。

投稿者: 竹松税理士事務所

2012.08.14更新

しばらくお待ち下さいませ。

投稿者: 竹松税理士事務所

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